【ニュース】余命宣告直後“2200万円”拾った男に有罪判決 「神様の贈り物」主張も…#shorts
余命宣告を受けた直後に現金2200万円入りのバッグを拾った男性に、仙台地裁が有罪判決を言い渡しました。被告の末永拓也氏(43)は遺失物横領の罪に問われ、検察は拘禁刑1年を求刑していました。判決は拘禁刑6カ月の実刑で、裁判長は返済計画の実現性や余命宣告後の事情を考慮したと述べています。
この動画の内容- 警備会社が落とした現金2200万円入りのバッグを拾った事件
- 被告は余命宣告直後の出来事であったと説明
- 仙台地裁で拘禁刑6カ月の実刑判決
- 検察の求刑は拘禁刑1年
■余命宣告後“拾った男”に判決 6日午後2時、仙台地裁に現れた末永拓也被告(43)は、ゆっくりと証言台に歩いて行き、判決を待ちました。 事件では、被告に起きた運命のいたずらがありました。 事件当日、末永被告はがんの再発が判明し、余命2カ月から3カ月と宣告されていたのです。 ところが病院からの帰り道、思わぬ出来事が転がり込みます。 現金を輸送していた警備会社が落としたバッグを偶然拾ったのです。バッグを開けてみると、中には現金2200万円が入っていました。 末永被告 「神様からの贈り物だ」 このうちの1800万円で伊勢旅行に出かけ、海外旅行でベトナムにも出掛け、がんの治療も行ったということです。 宣告された余命を超えた7月、末永被告は逮捕されました。 遺失物横領の罪に問われた裁判で、検察側は拘禁刑1年を求刑していました。 今月6日の判決で裁判長は、末永被告が月3万円ずつ返済していることについて。 裁判長 「今後50年以上の長期にわたり毎月3万円ずつ弁済していくのは、現実的に履行できるか疑いがあると言わざるを得ない」 また、2200万円を拾ったのが余命宣告直後だったことについては。 裁判長 「余命宣告を受けて自暴自棄になっていたという事情があったとしても、酌むべき程度には限度がある。犯罪歴がないことなどの情状を十分考慮しても執行猶予が相当の事案とは言い難く、実刑は避けられない」 拘禁刑6カ月の実刑判決を言い渡しました。 「分かりましたか」と聞かれ、何度もうなずいたという末永被告。余命宣告から5日でちょうど8カ月となりました。 [テレ朝NEWS] https://news.tv-asahi.co.jp
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- 配信元での公開日
- 2026年11月6日 11:09
- 長さ
- 2:42
- 配信元で公開2026年11月6日 11:09
- searchvideo が発見2026年11月6日 16:35
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- 公開2026年11月6日 16:36
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